同窓会規約
(設 置)
第 1 条 本会は長野県上田千曲高等学校同窓会と称し、事務所を長野県上田市中之条626番地(長野県上田千曲高等学校内)におく。
(目 的)
第 2 条 本会は会員相互の親睦向上をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業の内容)
第 3 条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)母校充実に対する協力、援助ならびにPTAとの連絡提携
(2)会員相互のコミュニケーションを図るための会員大会の開催
(3)親睦会、講習会、研究会、座談会等の開催および会報発行
(4)社会上必要と認めた事項への協力
(5)その他目的達成に必要な事業(太陽光発電による売電事業等営利事業を含む)
(会 員)
第 4 条 本会の会員は次の4種とする。
(1)上田女子実業補習学校、長野県上田実科高等女学校、長野県上田市立高等女学校、長野県上田市立商工学校、前2校の併設中学校、長野県上田工業学校、長野県上田商工学校、
長野県上田市立高等学校並びに長野県上田千曲高等学校の卒業生をもって正会員とする。
但し、在籍した者で、会の目的に賛同し、役員会で認められた者につき会員となることができる。
(2)母校現職員を特別会員とする。
(3)旧職員を客員とする。
(4)長野県上田千曲高等学校に生徒として在籍するもので、別に定める会費のうち、入会金を納入した者を準会員とする。
2 会員は、次に掲げる権利を、本会に対して行使することができる。
(1)同窓会規約の閲覧等
(2)同窓会員名簿、役員・代議員名簿の閲覧等
(3)総会の議事録の閲覧等
(4)決算書等の閲覧等
(5)監査報告書等の閲覧等
(会員資格の喪失)
第 5 条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会
(2)死亡、失踪宣言
(3)除名
(除 名)
第 6 条 会員が次の各号に該当するときは総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
(1)本会の会員として義務に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき
(役 員)
第 7 条 本会に次の役員をおく。
(1)名誉会長 1 名
(2)会 長 1 名
(3)会長代行 1 名
(4)副 会 長 若干名
(5)理 事 若干名
(6)幹 事 若干名(全日制教頭・定時制教頭・同窓生の学校職員)
同窓生の学校職員のうち、若干名を事務局とする。
(7)監 事 4 名以内
(役員の任務)
第 8 条 本会の役員の任務は次の通り定める。
(1)会長は本会を代表し、一切の会務を総理する。
(2)会長代行は会長を補佐し、会長と共に一切の会務を総理する。
(3)副会長は、次の会務にあたる。
ア 会長・会長代行の補佐。会長・会長代行事故あるときはその代理
イ 総務部・企画部・広報部・会計部の運営
(4)理事は会務の運営にあたる。
(5)各部は、次の会務にあたる。
ア 総務部 会務全体の運営
イ 企画部 事業計画と実施
ウ 広報部 会報発行・協力金及び寄付金等のPR
エ 会計部 年度収支予算、決算及び特別事業等の会計
正副部長は役員中より選出する。
(6)幹事及び事務局は、庶務・会計を行う。
(7)監事は、会計監査の任にあたる。
(役員の選出)
第 9 条 本会の役員選出は、次のように定める。
(1)名誉会長に母校の校長を推戴する。
(2)会長、会長代行は総会において正会員中より選出する。
(3)副会長、理事及び監事は総会において正会員中より選出する。
(4)幹事は、会長がこれを委嘱する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再選は妨げない。
2 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
(支部の設置)
第11条 本会に支部をおく。
2 支部には支部長及び副支部長等の役員をおき、所属する会員の中から互選する。
3 支部の区域・運営等については、支部規約に定める。
(代議員)
第12条 代議員は各支部1名とし、支部長又は副支部長がこれを兼任する。
但し、支部会員が500名を超える支部は、代議員を2名選出することができる。
(代議員の任期)
第13条 代議員の任期は2年とする。ただし再選は妨げない。
2 補欠による代議員の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問・相談役)
第14条 本会に顧問・相談役をおくことができる。
2 顧問・相談役は、本会に特に関係のあった者で理事会において推薦する。
3 顧問・相談役は、会の重要事項の諮問に預かる。
(機 関)
第15条 本会に次の機関をおく。
(1)総会
(2)理事会
(3)役員会
(4)会員大会
(総 会)
第16条 総会は、会長・会長代行・副会長・理事・代議員・監事・幹事・顧問・相談役及び会長が指名する会員をもって構成する。
2 総会は、次の事項について決議する。
(1)予算、決算及び事業に関すること
(2)同窓会規約の変更
(3)理事、代議員及び監事の選任及び解任
(4)解散及び残余財産の処分
(5)その他同窓会規約で定められた事項
3 総会は、定時総会として毎年5月に1回開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。
4 総会は、会長が招集する。ただし、代議員の5分1以上の代議員は、会長に対して総会の目的である事項及び招集の理由を示して臨時総会の招集を請求することができる。
5 総会の議長は、会長の指名により、出席代議員及び理事のうちから選任される。
6 総会の決議は、構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
7 総会の議事については議事録を作成する。
8 出席した代議員及び理事のうちから議長に指名され、選出された2名以上の議事録署名人は、議事録に記名押印する。
(理事会)
第17条 理事会は、会長・会長代行・副会長・理事・監事・幹事をもって構成する。
2 理事会は、総会に付すべき事項の検討、本会の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、本会の資産の管理等の職務を行う。
3 理事会は、会長が招集し、議長は会長が指名する。
4 理事会の決議は、過半数の構成員が出席し、その過半数をもって行う。
(役員会)
第18条 役員会は、会長・会長代行・副会長・幹事(事務局)をもって構成する。
2 役員会は、理事会に付すべき事項の検討、本会の業務執行及び資産の管理・監督、その他同窓会規約で定められた事項の検討及び執行を行う。
(会員大会)
第19条 会員相互の親睦を深め、また会員の意見集約のために会員大会を年1回開催する。
(会 計)
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 本会の経費は、入会金、会費、寄付金、事業費、その他をもってあてる。
会費は会員が納めることを原則とし、入会金は入学と同時に納めるものとする。
3 既納の会費はいかなる理由があってもこれを返戻しない。ただし、準会員の入会金は除く。
4 本会は、支部の活動費として助成金の他、募金活動及び事業等による収入の内から応分の還付金を 総会の議決を経て支給するものとする。
5 本会が発注する物品の購入及び工事に関する事項を会計処理規程に定める。
(補 則)
第21条 本規約施行上に必要な細則は、別に定める。
付 則
本規約は昭和23年 4月 1日から施行する。
昭和45年 4月 1日改正
昭和63年10月16日改正
平成10年 7月 8日改正
平成18年 6月25日改正
平成24年 9月15日改正
平成27年 2月21日改正
令和 5年 5月20日改正
令和 6年 5月26日改正
歴代会長
佐藤 次雄 昭和43年4月~昭和44年3月
中野 隆雄 昭和44年4月~昭和50年3月
滝崎 隆 昭和50年4月~昭和55年3月
成澤 秀敏 昭和55年4月~平成10年6月
久保田高冬 平成10年7月~平成16年6月
宮澤 令行 平成16年7月~平成20年6月
大川 秀一 平成20年7月~平成24年9月
若林 邦彦 平成24年9月~令和2年6月
深町 共榮 令和2年6月 ~
(昭和23年4月両校が合併以来会則により昭和43年3月まで母校の校長が同窓会長を兼務した。)
同窓会支部規約
(趣 旨)
第 1 条 長野県上田千曲高等学校同窓会(以下「本会」という。)規約第11条の規定に基づき、本会の支部の設置・運営等について必要な事項を定める。
(支部の設置・区域等)
第 2 条 本会の区域割り等は、おおむね次の通りとする。
(1)上田市内は、地区ごと23支部とする。(別表1)
(2)東御市内は、地区ごと5支部とする。 (別表2)
(3)長和町内は、地区ごと16支部とする。(別表3)
(4)青木村内は、地区ごと7支部とする。 (別表4)
(5)坂城町内は、地区ごと4支部とする。 (別表5)
(6)立科町内は、地区ごと4支部とする。 (別表6)
(7)佐久支部 長野県内の東信地区で上記(1)(2)(3)(4)(6)を除く地域 (別表7)
(8)北信支部 長野県内の北信地域で上記(5)を除く地域
(9)中南信支部 長野県内の中信及び南信地区の地域
(10)関東支部 関東1都7県(東京・茨城・神奈川・群馬・埼玉・千葉・栃木・山梨)の地域
長野県上田千曲高等学校関東同窓会と称する。
(11)北海道支部 (15)関西支部
(12)東北支部 (16)近畿支部
(13)中部支部 (17)四国支部
(14)北陸支部 (18)九州・沖縄支部
2 本会の目的達成のため、必要あると理事会で認めたときは、前項によらず事業所等に支部を設けることができる。
(分 会)
第 3 条 前条(1)から(18)の支部に、分会をおくことができる。
別表1から別表7参照
(役 員)
第 4 条 支部には次の役員をおく。
(1)支 部 長 1 名
(2)副支部長 1名または2名
(3)会 計 1名または2名
(4)監 事 1名または2名
(5)分 会 長 1名
(6)副分会長 1名または2名
(役員の選出及び任期)
第 5 条 支部役員の選出及び任期は、次のように定める。
(1)支部役員の選出は、支部会員の推薦又は分会長の互選による。
(2)支部役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(役員の任務)
第 6 条 支部役員の任務は次の通り定める。
(1)支部長は支部を代表し、本会の招集する会議に出席し助言するとともに本会の行う事業等の推進に協力する。
(2)副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時はその代理をする。
(3)会計は庶務、会計を行う。
(4)監事は会計監査の任にあたる。
(運 営)
第 7 条 支部の運営は、本会発展に寄与できるよう、それぞれの地域的特性を生かし、自主的に推進するものとする。運営費は、本会よりの助成金及び募金活動等の還付金の他に支部会費等をもって充てる。
別表1から別表7参照
(支部長会議)
第 8 条 本会会長は、必要に応じて支部長会を招集し、支部へ浸透すべき事項の協議及び総会・理事会へ付託する議案の整理・作成ならびに処理等について諮ることができる。
(補 則)
第 9 条 (1)本規約に定めるもののほか、支部における事務取扱いについては、支部長が別に定める。
(2)支部に規約等がある場合は、それを優先する。
附 則
この規約は昭和63年10月16日から施行する。
平成10年 7月 8日改正
平成18年 6月25日改正
平成26年 6月 4日改正
令和 5年 5月20日改正
(別表1)
上田市内の支部及び分会は次の通りとする。(改正 5.5.20)
支 部 名(分会数) | 分 会 名 (自治会名) | |
1 | 東部支部(8) | 踏入・泉町・上常田・中常田・下常田・北常田・材木町・常入 |
2 | 南部支部(9) | 南天神町・泉平・天神の杜・北天神町・松尾町・鷹匠町・本町・末広町・大手町 |
3 | 中央支部(9) | 横町・海野町・原町・袋町・馬場町・田町・丸堀町・木町・北大手 |
4 | 北部支部(12) | 上川原柳・下川原柳・愛宕町・上鍛冶町・鍛冶町・上房山・下房山・柳町・新田・山口・上紺屋町・蛇沢 |
5 | 西部支部(12) | 下紺屋町・鎌原・西脇・新町・諏訪部・生塚・常磐町・緑が丘・新屋・緑が丘北・緑が丘西・城北 |
6 | 城下支部(9) | 小牧・諏訪形・須川・中村・朝日ヶ丘・三好町・御所・中之条・千曲町 |
7 | 塩尻支部(3) | 秋和・上塩尻・下塩尻 |
8 | 川辺・泉田支部(10) | 上田原・川辺町・倉升・神畑・下之条・築地・東築地・半過・福田・吉田 |
9 | 神川支部(13) | 大屋・岩下・下青木・みすず台南・みすず台北・上青木・梅が丘・久保林・黒坪・上沢・国分下堀・上堀 |
10 | 神科支部(15) | 畑山・伊勢山・富士見台・住吉が丘・神科新屋・野竹・西野竹・笹井・川原・岩門・染屋・金井・大久保・長島・金剛寺 |
11 | 豊殿支部(16) | 森・大日木・長入・宮之上・小井田・中吉田・町吉田・ひかり・桜台・下吉田・林之郷・下郷・岩清水・矢沢・赤坂・漆戸 |
12 | 東塩田支部(9) | 下組・富士山中組・奈良尾・平井寺・鈴子・石神・柳沢・下之郷・桜 |
13 | 中塩田支部(14) | 下本郷・東五加・五加・上本郷・中野・上小島・下小島・保野・学海南・舞田・八木沢・八舞・学海北・セレーノ八木沢 |
14 | 西塩田支部(7) | 十人・塩田新町・東前山・西前山・手塚・山田・野倉 |
15 | 別所温泉支部(4) | 分去・大湯・院内・上手 |
16 | 川西支部(10) | 仁古田・岡・浦野・越戸・藤之木・浦野南団地・小泉・下室賀・上室賀・ひばりヶ丘 |
17 | 内村支部(6) | 西内・平井・荻窪・和子・下和子・辰ノ口 |
18 | 丸子中央・依田支部(12) | 三反田・海戸・沢田・八日町・腰越・中丸子・下丸子・御嶽堂・飯沼・北原・茂沢・尾野山 |
19 | 長瀬・塩川支部(9) | 上長瀬・長瀬中央・下長瀬・石井・坂井・狐塚・郷仕川原・南方・藤原田 |
20 | 長支部(11) | 菅平・大日向・角間・横沢・真田・十林寺・石舟・戸沢・つくし・横尾・四日市 |
21 | 傍陽支部(12) | 入軽井沢・岡保・傍陽中組・大庭・曲尾・萩・田中・下横道・中横道・上横道・穴沢・三島平 |
22 | 本原支部(13) | 上原・下郷沢・小玉上郷沢・赤井・下塚・竹室・荒井・中原・表木・大畑・下原・町原・出早 |
23 | 武石支部(18) | 鳥屋・沖・薮合・中島・七ヶ・片羽・堀之内・市之瀬・下本入・権現・下小寺尾・上小寺尾唐沢小原・築地原・大布施巣栗・西武・小沢根・余里 |
(別表2)
東御市の支部及び分会は次の通りとする。(改正 5.5.20)
支 部 名(分会数) | 分 会 名 (自治会名) | |
1 | 田中支部(8) | 加沢‣常田‣田中‣県‣本海野‣西海野‣白鳥台‣城ノ前 |
2 | 滋野支部(10) | 赤岩‣片羽‣桜井‣大石‣中屋敷‣別府‣原口‣聖‣乙女平‣王子平 |
3 | 祢津支部(14) | 新張‣出場‣金井‣新屋‣東町‣西宮‣姫小沢‣湯の丸‣滝の沢‣祢津南‣伊勢原‣奈良原・鞍掛自治区‣リードリーくらかけ |
4 | 和支部(14) | 東上田‣田沢‣大川‣栗林‣海善寺‣曽根‣東深井‣西深井‣西入‣東入‣日向が丘・海善寺北‣寺坂‣睦 |
5 | 北御牧支部(21) | 上八重原・田楽平・中八重原・下八重原・芸術むら・白樺・切久保・八反田・本城之前・田之尻・宮・畔田・御牧原南部・御牧原北部・布下・常満・島川原・大日向・光ヶ丘・羽毛山・牧が原ヶ原 |
(別表3)
長和町の支部及び分会は次の通りとする。(改正 5.5.20)
支 部 名(分会数) | 分 会 名 (区名) | |
1 | 寺上支部(6) | 上町第一・上町第二・上宿・上中町・中町第一・中町第二 |
2 | 寺下支部(4) | 下町第一・下町第二・桜町・藤見町 |
3 | 川東支部(3) | 北古屋・五反田・滝ノ沢 |
4 | 立岩支部(13) | 道上・堂前・窪・山根・上落合・下落合・中立岩・田中・上立岩・沖・公営住宅・一本木町営住宅・上立岩町営住宅 |
5 | 有坂支部(1) | 有坂 |
6 | 長久保支部(18) | 第1区・第2区・第3区・第4区・第5区・第6区・第7区・第8区・第9区・第10区第11区・第12区・第13区・第14区・第15区・第16区第2・第16区第3・第17区 |
7 | 四泊・落合支部(2) | 四泊・落合 |
8 | 新屋支部(1) | 新屋 |
9 | 岩井支部(1) | 岩井 |
10 | 宮ノ上(3) | 宮ノ一・宮ノ二・宮ノ三 |
11 | 窪城支部(2) | 窪一・窪二 |
12 | 入大門支部(6) | 上ノ一・上ノ二(上ノ二・上ノ三)・上ノ四・上ノ五・上ノ六・上ノ七 |
13 | 小茂ヶ谷支部(1) | 小茂ヶ谷 |
14 | 鷹山支部(2) | 鷹山第一・鷹山第二 |
15 | 姫木支部(3) | 姫木第一・姫木第二・美し松 |
16 | 和田支部(19) | 青原・中組・上組・原・新田・橋場・仮宿・久保・野々入・下町・中町・上町・鍛治足・大出・唐沢・男女倉・旭ヶ丘・経塚・細尾 |
(別表4)
青木村の支部及び分会は次の通りとする。(改正 5.5.20)
支 部 名(分会数) | 分 会 名 (区名) | |
1 | 当郷支部(1) | 当郷 |
2 | 殿戸支部(2) | 殿戸・細谷 |
3 | 村松支部(1) | 村松 |
4 | 田沢支部(4) | 青木・入田沢・中村・中挾 |
5 | 夫神支部(1) | 夫神 |
6 | 奈良本支部(2) | 下奈良本・入奈良本 |
7 | 沓掛支部(1) | 沓掛 |
(別表5)
坂城町の支部及び分会は次の通りとする。(改正 5.5.20)
支 部 名(分会数) | 分 会 名 (区名) | |
1 | 南条支部(6) | 鼠・新地・金井・入横尾・町横尾・泉 |
2 | 中之条支部(1) | 中之条 |
3 | 坂城支部(15) | 四ツ谷・戌久保・御所沢・田町・横町・立町・込山・旭ヶ丘・南日名・北日名・日名沢・新町・大宮・坂端・刈谷原 |
4 | 村上支部(5) | 網掛・上五明・上平・小網・月見 |
(別表6)
立科町の支部及び分会は次の通りとする。(改正 5.5.20)
支 部 名(分会数) | 部 落 名 | |
1 | 南部支部(12) | 町・古町・姥ケ懐・中尾・美上下・蓼科・野方・和子・赤沢・中原・大城・日向 |
2 | 西部支部(15) | 上房・山部・真蒲・平林・滝神・牛鹿・柳沢・外倉・五輪久保・虎御前・蟹窪・日中・大深山・立石・石川 |
3 | 東部支部(6) | 塩沢・西塩沢・藤沢・蟹原・桐原・細谷 |
4 | 茂田井支部(1) | 茂田井 |
(別表7)
佐久地区の支部は次の通りとする。(改正 5.5.20)
支 部 名 | 分 会 名 | |
1 | 佐久支部 | 小諸市・軽井沢町・御代田町・佐久市・佐久穂町・小海町・北相木村・南相木村・南牧村・川上村 (10市町村) |
会計処理規程
(目 的)
第 1 条 本会が発注する物品の購入及び工事等に関し、業者を適正に選定し、円滑に会計処理
を行うことを目的とする。
(会計処理)
第 2 条 物品の購入及び工事等の発注は、会計部長或いは記念事業委員会会計委員長の承認
を得て行う。
2 下記の場合は原則として競争入札とし、役員会の承認を得て行う。
但し、随意契約とすることができるが、選定理由を明確にする。
(1)予定価格が予算額を超過する場合
(2)予定価格が100万円以上200万円未満の場合
3 予定価格が200万円以上の場合は、競争入札とし、役員会或いは記念事業委員会の
承認を得て行う。
4 競争入札を行う場合は、同窓会ホームページ等に掲示して募集する。
(審査事項)
第 3 条 競争入札に際し、次の事項について審査する。
(1) 過去の納入実績
(2) 自治体の物品入札参加資格者名簿への登録状況
(3) 自治体の建設工事入札参加資格者名簿への登録状況
2 審査は予定価格に応じて、役員会或いは記念事業委員会で行う。
付 則
本規程は令和6年5月26日から施行する。